土地・建物・不動産売買・不動産法務・相続手続・開発許可・農地転用|栃木県栃木市大平町
2019/04/26

相続不動産の売却についてご説明します,栃木市,大平町,岩舟町,藤岡町

相続不動産の売却についてご説明します.

 

不動産をお持ちの方が亡くなった場合、残されたご家族で話し合い、相続する不動産をどうするか決めなくてはなりません。

相続の関係では、亡くなった方を「被相続人」、残されたご家族を「相続人」と呼びます。

不動産をどうするかは相続人全員が話し合いで決めるのが一般的で、この話し合いを「遺産分割協議」といいます。※相続人は誰なのかは、法定相続人の他、遺言書よって決まります。

不動産相続の形は大きく分けると次の3つに分けられます。

  1. 相続人全員で不動産の名義を共有する
  2. 相続人のうち1人が単独で取得する。取得者がその他の相続人に代償金を支払う等(代償分割)
  3. 不動産売却をして売却したお金を相続人で分ける(換価分割という)          あなたなら、どの方法を選択しますか?

それでは、それぞれのケースを見ていきましょう。

 

まずは、不動産を相続人全員で共有した場合についてご説明します。

残念なことに、相続人全員で共有するという選択肢は、これまでの事例を見ても問題の先送りなるケースが多くみられます

不動産は被相続人が亡くなった時点で、法律上自動的に相続人全員の共有になります。

つまり、相続人全員で共有するという選択肢は、遺産分割協議で何も決まらなかったのと同じなのです。

実は、この選択肢にはすぐには気が付かない大きなリスクが潜んでいます。近い将来、相続人の一人が単独で取得したり、不動産売却をしたりしようとしても不可能になってしまう場合があるからです。

年月が経てば、相続人のうち誰かがまた亡くなってしまうでしょう。

そうすると、その方の残されたご家族が新たに相続人として不動産の共有者に加わります。これを繰り返すことによって、不動産の共有者は時間が経つほどに増えていきます。

その結果、不動産売却など不動産の処分の話し合いをしようと思っても、まとまらなくなってしまうわけです。

実際にあった不動産相続の事例では、数十人の親族が不動産の共有者になっており、お互いがどこに住んでいるのかも分からず、連絡も出来ない状態でした。

もちろんこんな状態でしたら不動産売却はできませんし、不動産の名義の変更さえもままなりません。

相続人全員で共有するという選択肢は、一見穏便のようにも見えますが、結局、誰ひとり報われることは無く、昨今地方でも問題になっている「廃墟家屋」をいたずらに増やすだけとなってしまうわけです。

相続人の1人が単独で相続する場合

では、次に相続人のうち、どなたか1人が単独で取得する場合をご説明します。

結論から申し上げますと、単独で取得することは、誰かひとりだけが得をするように思われがちですが、実はあなたがそのひとりにならなかったとしても、それほど悪い選択肢ではありません。

亡くなった方と同居の親族がそのまま不動産に住みたいという場合もあるでしょう。

しかし、遺産分割協議で話し合いがまとまらないケースが非常に多いのも事実です。

相続人全員の共有になっている不動産を自分だけのものにするのですから、他の相続人に不動産の価値に応じて金銭を払って、いわば買い取る必要があるからです。

この金銭を「代償金」といいます。※代償分割という

この代償金の金額を巡って相続トラブルに発展していくというのは、あなたにも一抹の不安があるのでは無いでしょうか。

相続財産が主に不動産のみという場合など、代償金を支払うこと自体が困難な場合も多く見受けられます。

裁判所の遺産分割調停でも話し合いがつかなければ、裁判所の主導で競売にかけられてしまいます

競売になってしまっては、それも裁判所主導の競売になってしまっては、通常の不動産売却よりも金額が低くなるケースも少なくありませんので、これだけは避けていただきたいと思います。

不動産を売却した後に、金銭で分ける

最後にご紹介するのが不動産売却して、その売却したお金を相続人で分けるという方法です。

全員で共有するのはダメ、代償金を支払って不動産を取得できる相続人にもいない、こういった場合は相続した不動産を売却するのが一番です。

遺産を巡る相続トラブルでは数年単位で争いが長引くことがほとんどです。

不動産売却には長い時間もかかりませんし、競売よりも売却金額は期待できますし、先のお伝えした「裁判所主導の競売」とでは、比較になもなりません。

将来のリスクとも、当然ですが無縁です。

故人が愛した住居を売却すると言うと、心ないように思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、故人も遺族であるあなた方が、今後数年にわたり仲違いをし親戚付き合いを消滅させることは望んではいないでしょう。

相続した不動産は、特別な事情が無い限り不動産売却を行い、親族わだかまり無く相続する。きっとこれも故人が望まれていることのひとつだと私は考えますが、如何でしょうか。

ただ、各ご家庭において、不動産の相続に関しては特別なことや事情も複雑に絡まっていることも少なくないでしょう。そういった複雑な事情は相続対象人だけで話し合わず、第3者の専門家に一度相談されることをお勧めします。

まずは、お気軽にお問合せ下さい!

—————————————————————————————————–

事務所1横  外観

カウンター    個室

社名:おおひら不動産株式会社

住所:栃木市大平町西野田185-1

電話:0282-25-6860

E-mail:info@oohirafudousan.co.jp

 

ページの先頭に戻る