土地・建物・不動産売買・不動産法務・相続手続・開発許可・農地転用|栃木県栃木市大平町
2019/05/17

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行政書士写真   事務所1横

人生の中でもなかなか経験しない、けれども、いつかは確実に訪れる『相続』という問題。滅多にないからこそ、その時が来るまでは「考えていなかった」とか「何の準備もしなかった」、「何とかなるさー。と思ってる」という人が多いのではないでしょうか?

ここでは詳細は触れませんが、相続が開始されると、

①被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの除戸籍謄本を取得する

②相続人関係図を作る

③相続人を確定する

④被相続人の全財産を調べ上げる

⑤相続の承認・放棄・限定承認をする(熟慮期間3カ月以内)

⑥相続人全員一致の遺産分割協議をする(相続人が一人でも欠けたら無効)

※遺産の中に不動産がある場合は、不動産の評価(時価)がわからないと、平等な遺産分割が出来ません。相続不動産の査定は当社にお任せください。また、不動産を売却し、金銭で遺産を分ける場合もあります(換価分割という)。当社は、不動産事務所に、行政書士事務所を併設しているので、相続手続の代行→不動産売買を同時進行で行うことができます。

⑦遺産分割協議書の作成(作っておかないと後になってトラブルの元になる恐れがあります)

⑧実際に遺産を配分する

ざっと見ただけでも、これだけの作業があります。 
しかも、①~④はほぼ同時進行で行わなければならない(相続の承認・放棄・限定承認は、原則、相続開始から3ケ月以内)ので、その都度本屋さんに行って調べるなどという時間的な余裕は無いでしょう。また、場合によっては遺留分減殺、特別受益の持ち戻し、寄与分の算定といったややこしい問題も出てきます。

相続・相続不動産の売却・相続手続きの代行等、

おおひら不動産+行政書士田中事務所』にお任せください!

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電話0282-25-6860

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